国内保険劣後債投資における公的支援の可能性と銀行劣後債との違い
本レポートでは、生命保険会社の劣後債投資の際、金融機関へのセーフティ・ネットワークの考え方や、規制上の銀行との取り扱いの差に関する論点整理を行う。
国内生保発行の劣後債投資における制度上の理解の重要性
- 金融機関は社会への影響力が強い為、特別な法的支援の枠組み(セーフティ・ネットワーク)が設けられている。
- 保険会社は2025年度からICSへと監督制度が変更される。
保険会社特有の会計・法人形態の理解
- 生命保険会社には相互会社と株式会社の二種類が存在。
- 債券投資家から見た会社形態別の最も大きな違いは適時開示義務の有無。
金融システムへの影響からみた保険会社への公的支援可能性
- 保険事業は経営上金融システムに影響を及ぼすような事業形態ではないため、日本の大手生命保険会社は国際基準行に相当。
- FSBの破綻処理計画基準の対象となる保険会社のリストに入る欧米大手金融機関は、非保険事業が多い。国内保険会社はむしろ安定した事業を行っているために当該リストに非該当と言える。
国内生保が発行する劣後債投資と、公的支援への考え方
- 保険ハイブリッド劣後債は、銀行のB3T2債に近い、負債と資本の性格を併せ持つ債券となっている。
- 銀行劣後債との違い;(i)銀行:公的支援の対象になりやすいが、AT1等の下位劣後債は破綻前にベイルイン可能、(ii)保険:公的支援の対象になりにくいが、ハイブリッド劣後債は破綻前のベイルインはない。
- 「大きすぎてつぶせない(TBTF)」という議論は、保険会社には適用されない。
- 保険会社の劣後債投資では、信用格付けと監督指標のモニタリングが重要。2026年3月末以降に適用される経済価値ベースのソルベンシー比率(ESR、公表済み)が重要指標となるが、ALMを加味した変動要因や保険会社の行動変化にも注視が必要となる。