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財投機関債
Agency Bond読み方:ざいとうきかんさい
定義:
財投機関が民間の金融市場において発行する債券のうち、政府が元本や利子の支払いを保証していない公募債券。
財投機関が民間の金融市場において発行する債券のうち、政府が元本や利子の支払いを保証していない公募債券。
解説:
財投機関債は財政投融資機関が市場で発行する債券のうち、政府保証を付さないものを指します。発行体の信用力や政策的役割に応じ、同年限国債対比のスプレッドで相対価値を評価します。