【レポート】最高裁判決も指摘する「為替差損益への課税問題」
最高裁は、2026年6月16日に為替差損益について、国と個人富裕層が争っていた事件に関する判決を下した。本レポートでは論点を整理。
もともとの事案と争点
- 国税局は、日本の居住者である個人富裕層の投資家が外銀に預けた資金が、投資一任契約による継続的なポートフォリオ調整の中で、為替差益が細かく複数回に渡り、大量に発生し場合の為替差益を積み上げた場合に、個人の雑所得として累積額を課税対象と判断。
- これを不服とした本訴訟で、最高裁はほぼ国と国税庁の判断を全面的に認める判決。
判決の要旨とポイント
- 最高裁判決では、国内の個人投資家等(居住者)が保有する外国通貨を使って、外貨A→外貨Bという典型的な通貨交換だけでなく、たとえば米ドルを使って米ドル建て有価証券を買う場面も、課税対象になり得ることを最高裁自身の文言で確認した。
- 利益も損失も原告に帰属する以上、所得区分は金融事業者ではなく原告を基準に決すべきと判断。これは、ラップ口座・一任勘定であっても、納税義務者本人の所得区分判定を離れないという点で、個人投資家にとっても重要な論点。
日本国内の外貨建て個人投資家への実務的影響
- 米ドル建ての株式や債券投資であれば、配当や利息の受領のつど、MMFの購入などを行えば、取得時の為替レートもつど認識され、通貨の申告で問題が生ずる可能性は抑制される。 - しかし、ローカル通貨の金融資産を保有した場合に支払われる現金ではMMFがなく、少額で現金を有価証券に準ずる取引に置き換える手段がない。この場合には、証券会社のサポートなしに、個人投資家が自身で現金の為替レートや差損益を把握する必要が生ずる。
問題の本質:個人向け課税区分、旧態依然とした税法
- 国内税法で問題となるのが、外貨建て有価証券の取得時と、売却時で、為替差損益に関する税務上の課税区分が一致せず、損益通算の難しくなること。この結果、為替差損を通算できず、差益への課税だけが積み上がる、といった事態も生じ得る。
最高裁裁判官による補足意見
- 本件を担当した林裁判官は、現在の制度に強い問題意識を示し補足意見を付記。(1)今回の結論は現行法の解釈論にすぎない、(2)常に円を基準として所得を把握する制度自体を再検討すべき、(3)租税法律主義上、現状は望ましくない、(4)所得税基本通達と法律との整合性にも疑問がある、などと指摘。立法による抜本的整備を要求した。
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